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商標登録とは?屋号・会社名・ロゴを守る出願の流れと費用

商標登録は名前やロゴと商品・サービスを組み合わせて権利を得る手続きです。区分の選び方、1区分・2区分の費用例、電子・紙の出願、弁理士への依頼、審査後の納付・更新と法人化後の名義移転を公式情報で整理します。

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2026.11.06 公開 ・ 15分で読めます
無地のリボンを透明なガラスが覆い、事業の名前や表示の保護を象徴する抽象的なイメージ。

この記事の結論

  • 商標登録は、名前やロゴと、指定した商品・サービスを組み合わせて権利を得る手続きです。屋号を届け出たり会社名を登記したりする手続きとは別で、商標権は設定登録で生まれます。
  • 国内で一つの商標を1区分で出願し、登録料を10年分一括で納める場合、特許庁に払う基本料金は合計44,900円です。紙の電子化手数料や専門家の報酬などは別にかかります。
  • まず、守りたい表記と提供する商品・サービスを決め、先行商標を確認します。区分や類似性の判断を自分で整理できるかを見て、自分での出願か弁理士(商標などの出願を扱う専門家)への依頼かを選びましょう。

個人事業主・ひとり社長に向け、屋号・会社名・商品名・ロゴの登録を検討する材料と、国内出願の手順をまとめます。法令・特許庁の料金・相談先は2026年11月6日に確認しました。以下の計算例は、審査で登録を認められ、登録料を納付することを仮定した例です。

商標登録は、商品やサービスを区別する名前・ロゴの権利を得る手続き

商標は、商品やサービスが誰の提供するものかを区別するために使う文字・図形などの表示です。屋号や会社名も、そのような表示として使う場合には商標登録を検討できます。出願は特許庁へ登録を申し込むこと、設定登録は審査と登録料の納付を経て権利が登録されることを指します。

商標と商品・サービスの組合せから権利の範囲を考える図。

図のとおり、権利の範囲は「商標」と「商品・サービス」を組み合わせて考えます。登録した商標を指定商品・指定役務(権利の対象として申し出た商品・サービス)に使う権利に加え、法律が定める類似範囲での他人の使用にも権利が及びます。名前を登録すれば、あらゆる業種で独占できるという意味ではありません。

開業届の屋号欄や会社設立の商号登記だけでは、商標法上の権利は生まれません。名前の付け方と各届出での使い方は、屋号・商号・会社名の違いと使い方で確認できます。

出典:e-Gov法令検索「商標法」、特許庁「商標制度の概要・出願の案内」。

登録を検討するときは、使い続ける名前・事業の範囲・費用を並べる

商標権を得る利点は、登録した範囲で名前やロゴを使う法的な権利を持ち、侵害に対して差止めなどを求める根拠になることです。一方、調査・出願・登録に費用がかかり、登録後も使用状況や更新期限を管理します。すべての事業者に同じ優先順位が当てはまるわけではありません。

観点整理する内容次の検討
名前屋号・会社名・商品名のうち、お客さまが何を目印にするか主に表示する名前とロゴを分けて候補にする
事業現在と近い将来、何を販売・提供するか対象の商品・サービスと区分を調べる
変更包装・看板・サイト等を変更する場合の作業と費用印刷や販売の準備と、調査・出願の順序を考える
予算似た商標や指定の仕方を自分で判断できるか特許庁に払う料金だけでなく、相談・代理の報酬も見積もる
※編集部による検討材料の整理。登録の必要性や登録可能性を一律に判定する表ではありません。

普通名称や品質・用途を示すだけの表示など、商品・サービスを区別する力がない表示は、原則として登録の対象になりません。他人の登録商標に似ている場合などにも登録を認められない理由が生じます。「自分で作った名前だから登録できる」と決めず、事業内容と先行商標を併せて確認してください。

出典:e-Gov法令検索「商標法」、特許庁「商標制度の概要・出願の案内」。

区分は45の分類で、権利の対象は指定商品・指定役務で決まる

商品とサービスを区分で分類する考え方を示す図。

区分は、商品とサービスを45に分けた分類です。図は分類する考え方を示したもので、商品とサービスの全体を一つの区分にまとめられるという意味ではありません。商標法6条は、区分そのものが商品・サービスの類似範囲を定めるものではないとしています。区分の番号を一つ選ぶだけで、その分類の全商品をまとめて守れるわけでもありません。

項目書き出す内容確認する資料
商標文字だけか、図形のロゴか、文字と図形を組み合わせた表示か実際に使う表示と、願書に載せる商標
商品等どの品物を販売するか、どのようなサービスを提供するか特許庁の基準と商品・役務名の検索
分類該当する区分と、認められる商品・サービスの書き方出願する日に適用される類似商品・役務審査基準
※商標法5・6条、特許庁の出願案内に基づく整理。区分数は料金にも影響します。

2026年1月1日以降の出願には、国際分類第13-2026版に対応した基準が適用されています。業種名をそのまま記入する前に、提供する内容に合う表示を確認しましょう。複数の分野で使う予定があれば必要な区分を検討しますが、使う予定のない範囲まで広げると、料金や後の使用管理が増えます。

文字とロゴを一体にした商標と、文字だけの商標は、出願する商標の形が異なります。一出願は一つの商標が原則です。両方を別々に出願する場合、後で示す料金は出願ごとに計算します。どちらを優先するか迷うときは、実際の表示を専門家に見せて相談します。

出典:e-Gov法令検索「商標法」、特許庁「類似商品・役務審査基準」、特許庁「商標制度の概要・出願の案内」。

出願前には先行商標を調べ、先願の原則を踏まえて進める

商標法8条は、同一・類似の商標が同一・類似の商品・サービスについて異なる日に出願された場合、先の出願が優先される仕組みを定めています。これを先願主義といいます。同日出願には別の調整があり、先に使い始めたという事実だけで、後の出願が優先されるわけではありません。

J-PlatPat(ジェイプラットパット)は商標などを調べられる特許情報の検索サービスです。読み方・文字・商品やサービスを変えて調べる操作は、屋号の記事にあるJ-PlatPatの商標検索の手順にまとめています。検索した表記・読み方・日付と、似た結果の指定商品・指定役務を記録しておくと、出願の相談へ持参できます。

検索結果が0件でも、登録・使用できる保証にはならない

検索には条件による漏れや情報反映の時間差があります。近い名前を見つけた場合や、類似するか判断できない場合は、商品・サービスの範囲も含めて弁理士に相談してください。

出典:e-Gov法令検索「商標法」、特許庁「商標制度の概要・出願の案内」。

費用は出願料と登録料が基本で、区分数と払い方で変わる

出願時・登録時・更新時に、それぞれ費用を確認する図。

図の「出願時」「登録時」「更新時」は、それぞれ別の支払時点です。初めに出願料を納め、登録査定(登録を認める審査の決定)を受けた後に登録料を納めます。登録料を5年分ずつ分割することもできますが、10年分一括より合計は高くなります。

料金現在の計算式
出願料3,400円+8,600円×区分数
登録料・10年分一括32,900円×区分数
登録料・前期5年分17,200円×区分数
登録料・後期5年分17,200円×区分数
紙の電子化手数料2,400円+800円×対象書面の枚数
更新登録料・10年分一括43,600円×区分数
※2026年11月6日に特許庁の現行料金表で確認した国内の新規出願の料金。庁料金は所定の額で、専門家報酬や郵送・電子証明書等の費用は含みません。過去の出願の分割納付には別の経過措置があります。

1区分なら44,900円、2区分なら86,400円が10年一括の基本合計

架空の事業者が、一つの文字商標を国内で新規出願し、登録査定を受けた例です。Aさんは1区分、B社は2区分とします。区分に指定する中身は決定済みとし、補正等の追加手続き、電子化手数料、専門家報酬は含めません。

内訳A:1区分B:2区分
出願料12,000円20,600円
登録料・10年一括32,900円65,800円
一括の基本合計44,900円86,400円
分割:出願料+前期29,200円55,000円
分割:後期の支払い17,200円34,400円
分割の基本合計46,400円89,400円
※架空の計算例。出願料は1区分3,400+8,600=12,000円、2区分3,400+8,600×2=20,600円。分割合計は出願料+17,200円×区分数×2回。2026年11月6日確認。

分割納付は「5年だけの商標権」を別に取得する仕組みではありません。存続期間は10年で、登録料を前期・後期に分けます。後期分は存続期間満了の5年前までに納めるのが原則です。登録した日と後期の納付期限を両方記録してください。

個人・中小企業向けの特許の減免を、商標にそのまま使うことはできない

特許庁の中小企業向けの減免は、特許の審査請求料・特許料などを対象とする制度です。通常の商標出願について、個人・中小企業だからという理由で出願料や登録料が一律に安くなる制度ではありません。INPITは商標登録料の減免は原則としてないとし、地域団体商標の一定の対象者などの例外を案内しています。

出典:特許庁「知的財産権関係料金一覧」、特許庁「電子化手数料について」、e-Gov法令検索「商標法」、特許庁「中小企業等を対象とした減免措置」、INPIT「商標登録料の減免はありますか」。

出願から設定登録までは、審査結果への対応と納付まで確認する

出願から方式審査・実体審査・登録査定・納付・設定登録へ進む流れ。

図は、問題が解消されて登録に至る場合の基本の流れです。方式審査は書式などの点検、実体審査は登録要件を満たすかの審査です。途中で不備や拒絶理由の通知を受けることがあり、出願しただけで設定登録へ進むとは限りません。

段階自分が行うこと
準備・提出商標の形、出願人、指定商品・指定役務と区分を決め、願書と出願料を提出する
方式審査書類の不備などの連絡を受けたら、内容と期限を確認して対応する
実体審査登録要件の審査を待つ。拒絶理由通知を受けたら、意見書や手続補正書の要否を検討する
登録査定通知を受領した日を確認し、登録料の一括・分割を選ぶ
納付原則として査定謄本の送達日から30日以内に納める。延長等が必要なら期限前に相談する
設定登録登録内容を確認し、使用の記録・更新・分割なら後期の納付を管理する
※商標法・特許庁の国内出願案内に基づく基本手順。通知ごとの期限・必要書類に従ってください。

拒絶理由通知は理由と期限を読み、意見書・補正で対応を検討する

拒絶理由通知は、登録できない理由が見つかったことを知らせ、意見を述べる機会を与える通知です。直ちに最終決定となるものではありません。理由に反論する意見書、指定商品・指定役務などを修正する手続補正書、または両方を検討します。対応しないまま期限が過ぎると拒絶査定につながります。

ただし、補正で自由にやり直せるわけではありません。商標自体の変更は原則として認められず、出願当初に含まれない商品・サービスを後から増やすこともできません。通知の内容が分からなければ記載の審査官へ説明を求め、法的な反論や範囲の見直しは弁理士に相談してください。

出典:特許庁「商標制度の概要・出願の案内」、特許庁「商標の拒絶理由通知書を受け取った方へ」、e-Gov法令検索「商標法」。

期間の公表値は平均と着手見通しを分け、登録完了の約束にしない

特許行政年次報告書2026年版(冊子1-29頁)の2025年度平均は、出願から一次審査通知まで6.6か月、出願から権利化まで7.5か月です。後者は最終処分までの統計で、新しいタイプの商標・地域団体商標や、出願人側の対応等によって再応答が必要な場合などを除く条件があります。個別の設定登録がその月数で終わるという意味ではありません。

より新しい2026年10月公表の案内では、2026年10月〜2027年1月の出願について、審査着手までの見通しを化学・食品6〜8か月、機械・雑貨繊維・産業役務7〜9か月、一般役務8〜10か月としています。こちらは審査を始めるまでの目安です。過去の平均と対象時点・測り方が違うため、予定を立てるときは最新の着手状況を確認します。

出典:特許行政年次報告書2026年版・第1部第1章(商標審査:冊子1-29頁)、特許庁「商標審査着手状況」2026年10月版。

自分で出願するなら、電子出願の準備か紙の書式と電子化費用を確認する

電子出願は、パソコン・電子証明書・専用ソフトを準備する

自分で電子出願する場合は、特許庁が案内するインターネット出願ソフトを使います。パソコンの利用環境、手続者本人を確認する電子証明書、申請人の利用登録、料金の納付方法を準備します。電子証明書は電子的な本人確認の証明で、個人と法人で利用できるものが異なります。ICカード型を使う場合は対応するカード読み取り機等も確認してください。

電子出願ソフトの準備案内と商標の操作ガイドを順に読み、商標・出願人・指定商品等の情報を入力した書類を点検して送信します。受付結果と送った書類を保存し、その後の通知も確認します。スマートフォンの一般的な入力フォームだけで完結する仕組みとは異なります。

紙の出願は、願書と特許印紙に加えて電子化手数料がかかる

紙の場合は、特許庁の出願案内から現行の商標登録願の様式・書き方を入手し、窓口への提出または郵送で出願します。紙の願書で出願料を納める場合は、必要額の特許印紙を貼ります。領収書などに貼る収入印紙とは別で、特許印紙に割り印はしません。

紙の商標登録願は電子化手数料の対象です。対象書面が1枚なら2,400円+800円×1枚=3,200円となり、庁の出願料・登録料に上乗せします。提出後に届く支払いの案内に従い、原則として手続書面の提出から30日以内に納付します。願書以外の書類や添付物を何枚として扱うかも、公式案内で確認してください。

出典:特許庁「商標制度の概要・出願の案内」、特許庁「電子化手数料について」、電子出願ソフトサポートサイト「はじめての方へ」、電子出願ソフトサポートサイト「商標の操作」。

弁理士・オンラインサービスへの依頼は、調査と拒絶理由対応の範囲も比べる

自分で提出するか、専門家に代理を依頼するかに加え、やり取りをオンラインサービスで行う方法もあります。次の表は順位ではなく、作業の分担と見積もる費用を比べるものです。

方法自分の手間費用の内訳相談の範囲
自分で電子出願調査・指定内容の検討・ソフト等の準備・提出後の管理庁料金、電子証明書や機器等の費用窓口の説明は利用できるが、個別の代理・法的判断は自分で手配
自分で紙出願調査・願書作成・郵送等・通知への対応庁料金、電子化手数料、郵送等書式の確認と、登録可能性の判断の相談先を分ける
弁理士へ依頼事業・候補・用途を伝え、提案と書類を確認庁料金+調査・出願代理・登録手続き等の報酬調査・指定の設計・拒絶理由対応のどこまで含むか見積書で確認
オンラインサービスを通じて依頼画面で情報を整理し、担当専門家と連絡・書類確認庁料金+サービス利用料・専門家報酬等。料金の分け方は契約ごと契約相手、連絡方法、調査・拒絶理由対応・更新の対応範囲を確認
※2026年11月6日確認。作業分担を比べる表で、民間料金の相場・最安順位を示すものではありません。専門家報酬等は税込総額と追加費用を見積もります。スマートフォンでは表を横に動かせます。

具体例としてCotoboxは、申込み後に提携弁理士が出願書類を整え、区分や手続きの質問に対応し、利用者がマイページで最終確認する流れを案内しています。出願の依頼契約は担当弁理士との間で結び、連絡や進行状況の管理にサービスを使う仕組みです。

サービス名や表示された一つの料金だけで選ばず、調査、出願、登録時、拒絶理由通知への対応、区分追加、更新の各費用を確認します。実際の依頼額は、Cotoboxの公式料金案内と利用規約、担当専門家の見積もりで確認してください。

出典:Cotobox公式サイト・手続きと料金の案内、Cotobox利用規約。

登録後は10年の更新期限と使用の記録を管理し、法人化時は名義を確認する

登録後に使う・記録する・更新する管理を続ける循環図。

商標権の期間は設定登録の日から10年で、更新を繰り返すことができます。通常の更新登録の申請期間は、存続期間が満了する6か月前から満了日までです。図の「使う・記録する・更新する」は、権利を持った後に継続する管理を示しています。

継続して3年以上、日本国内で、権利者や使用を許された人が指定商品・指定役務について登録商標を使っていないと、不使用を理由とする取消審判(特許庁に登録の取消しを求める手続き)を請求される場合があります。3年経ったら自動的に消えるという制度ではなく、使用の証明や正当な理由などが問題になります。編集部からの管理上の提案として、商品の写真・広告・取引資料などを、使用時期と対象が分かる形で残しておきましょう。

個人から設立した会社へ権利を移すなら、単なる表示変更と分ける

個人名義の登録商標を、法人化後に会社の所有にする場合は、個人と会社が別の権利者なので、通常は譲渡による移転登録を検討します。本人の改姓や同じ会社の商号変更に使う「登録名義人の表示変更」とは異なります。法人を設立しただけで、個人の商標権の名義が自動的に会社へ変わるわけではありません。

特許庁の移転手続きの案内に沿って、現在の登録原簿の情報、移転登録申請書、譲渡を証明する書面等を確認します。自分が会社の代表者でもある取引では、利益相反(本人と会社の利益が対立する取引)の承認や添付書類が必要になる場合もあるため、提出前に登録室や弁理士へ相談してください。会社の設立全体は、合同会社の設立手順と株式会社との違いへ進みます。

出典:e-Gov法令検索「商標法」、特許庁「権利の移転等に関する手続」、特許庁「移転登録申請の受付から原簿への登録まで」、特許庁「登録の実務Q&A」。

迷う点はINPITの無料窓口へ持参し、自治体の補助は申請時期も確認する

INPIT(工業所有権情報・研修館)の知財総合支援窓口は、全国47都道府県にある無料の相談窓口です。商標を含む名前や技術など事業上の知的財産の課題を相談でき、弁理士などとも連携します。候補の文字・ロゴ、提供する内容、検索結果、予算を持参すると、どこを確かめたいか整理できます。無料相談と、出願代理を無償で引き受けてもらえることは別です。

自治体の補助は所在地や事業期間等で対象が変わります。例えば葛飾区の「知的所有権取得費補助事業」は商標も対象ですが、区内に主たる事業所があり、引き続き1年以上事業を営むことなどの条件があります。出願等の日から1か月以内の申請、年度ごとの受付期間、対象経費の範囲も定められています。2026年11月6日に公式案内を確認した例で、開業直後の人や他地域の人へそのまま当てはめるものではありません。

出典:INPIT「知財総合支援窓口」、葛飾区「知的所有権取得費補助事業」。

よくある質問

個人事業主は、屋号を出願人の名前に書きますか?

商標として登録したい屋号と、権利を持つ出願人の名義は別です。個人の出願人は氏名、法人の出願人は登記された名称を記載します。個人事業主は、自分の氏名を屋号へ置き換えて出願人欄を埋めるものではありません。INPITの書面作成要領(冊子7頁)にも、個人・法人の書き分けがあります。

日本で登録すれば、海外でも保護されますか?

日本の商標権の効力は日本国内に限られます。海外向けに商品を販売する予定がある場合は、その国・地域での権利取得を別に検討します。国際出願の制度もありますが、本記事の国内の料金例を海外の費用へ流用しないでください。

登録しないと、名前やロゴを使うこともできませんか?

商標登録をしていないことだけで、その名前やロゴを使う行為が禁止されるわけではありません。ただし、他人の商標権などを侵害する表示は問題になります。自分が登録するかどうかと、その表示を使ってよいかの確認は分けて考えてください。

出典:INPIT「商標登録出願・書面作成要領」(冊子7頁)、INPIT「外国に商標登録出願する方法」、特許庁「商標出願の案内」、特許庁「商標制度に関するよくある質問」。

まず、守る表記・提供内容・費用と依頼範囲を一枚に整理する

  • 実際に使う名前・ロゴを分けて並べ、出願する形を検討する。
  • 現在と近い将来の商品・サービスを書き、先行商標の検索結果と一緒に確認する。
  • 必要な区分数から庁料金を計算し、紙の追加費用や専門家の報酬を分けて見積もる。
  • 自分で判断できない区分・類似性・通知対応を相談し、納付・更新の管理担当を決める。

出典と確認日

確認日:2026年11月6日。料金は特許庁の現行一覧、条文はe-Govの商標法を確認。分類は2026年1月1日以降の出願に適用される版です。期間は2025年度の公表平均と2026年10月版の審査着手見通しを区別しました。架空の料金例は一出願・一商標の計算で、登録可能性や完了時期を保証するものではありません。

この記事を書いた人

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